消費生活協同組合法(第10条)

消費生活協同組合法の第10条に、生協が運営する事業が挙げられている。

物資の購買事業

一  組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業

まとめ買いして、安く購入できる。既存の製品だけでなく、共同購入したものを組合員が使いやすいように加工することもある。また、共同で購入することでより安全なものを購入しやすくなる。

共同購入

組合員同士が数世帯で班を作り、生協に対して一括して注文し、一括して受け取る。共同購入は生協特有の販売形態とみなされており、1970年代後半から盛んになり躍進の原動力となったが、1985年頃から頭打ちとなった。

個配(個別配達、個人配達)

組合員1人ひとりの注文に応じ、毎週決まった曜日、時間に指定された場所に商品を届ける仕組み。

個配は共同購入に変わり、生協の事業を引っ張っており、主婦のほか、高齢者世帯に好評である。

今後も取引額は増加すると思われる。

ポイント

個配や共同購入で利用金額に比例してポイントを付与し、たまったポイントを商品の代金から差し引く取り組みをしている組合もある。

 

利用事業

二  組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業(第六号及び第七号の事業を除く。)

例えば、食堂、理容、病院、旅行業務なそのサービス事業を利用させる。

 

生活分化事業

三  組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業

例えば、講習会、映画会、音楽会などを開催する。

 

共済事業

四  組合員の生活の共済を図る事業

例えば、生命共済、火災共済、自動車共済などによって不測の事態から組合員の生活を守る。

 

教育事業

五  組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業

例えば、各種講習会、研修会などを開催する。

 

医療事業

六  組合員に対する医療に関する事業

組合員の医療に関する事業全般。

 

福祉事業

七  高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの

高齢者や障害者のホスピタリティを高める事業を行う。

 

その他

八  前各号の事業に附帯する事業

前項の物資の購買事業、利用事業、生活分化事業、共済事業、教育事業、医療事業、福祉事業に付帯する事業を行う。

 

コープネット

地域生協は、法律で「事業区域は所在の都道府県内」に制限されている。

しかし、「よりよく、より安く、より便利に」を実現するために、規模の拡大を行い、2014年から、1都7県6生協(コープみらい、いばらきコープ、とちぎコープ、コープぐんま、コープながの、コープにいがた)が機能を統合して新しいネットワークを構築している。

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